「日本はペットフードが雑貨扱いだから安全性が低い」
そんな一文を目にすることがあります。
これは半分正解で半分誤りと言えます。
人間の食品は主に「食品衛生法」の対象になります。
食品衛生法では食品の製造においてHACCP(安全性を確保する衛生管理)、食品衛生責任者の設置、ポジティブリスト(安全性が確認された許可済みの物質だけ使用可能)などが義務化されています。
一方、ペットフードは食品衛生法の対象外で、「ペットフード安全法」の対象です。
ペットフード安全法では、HACCP、食品衛生責任者の設置が義務化されていません(※)。また、ポジティブリストではなく、ネガティブリスト(使用禁止の物質以外は、原則使用可能)が採用されます。
※HACCPを実施したり、より厳格なISO22000(食品安全マネジメントシステム)を取り入れたりしているペットフードメーカーも存在します。
安全性
人間の食品 〉ペットフード
と言えるでしょう。
ただし、法律上の定義は雑貨ではなく「愛がん動物用飼料」であり、前述の「ペットフード安全法」という法律で規制されています。
ペットフード安全法のポイントは
「犬や猫の健康を害する、もしくはそのおそれがあるフードの製造を禁止」していることです。
安全性を確保するために、製造方法に関する基準が定められているほか、健康被害が起きるおそれのある物質を使用禁止もしくは使用量を制限(ネガティブリスト制度)しています。
ほかにもいろいろな規制があります。詳しくはこちら。
また、ペットフードの製造業者や輸入業者は、FAMIC(農林水産消費安全技術センター)による抜き打ち検査があります。違反があった場合、メーカー名と製品名が公表され、回収する可能性があると判断された場合は、報道発表されます。
ペットフードは人間の食品ほど法律が厳しくないのは確かです。
しかし、国がおもちゃや文具といった雑貨と同じように扱っているわけではありません。
猫や犬の健康被害を防ぐためのの法律・制度があり、「安全性が低い」とは言えないでしょう。
いたずらに不安を煽り、特定のペットフードを購入させようとする広告やアフィリエイトは少なくありませんので、惑わされないようにしてくださいね。


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